公益社団法人全国病院理学療法協会
   関東甲信越地方会神奈川県支部規約
 
第1章 総則
(設置)
第1条 公益社団法人全国病院理学療法協会定款第43条定款細則第1条により、神奈川県に、全国病院理学療法協会関東甲信越地方会神奈川県支部(以下、「この支部」という)を置く。
(名称)
第2条 この支部は、公益社団法人全国病院理学療法協会
  関東甲信越地方会神奈川県支部と称する。
(事務所)
第3条 この支部は、神奈川県内の支部長の指定する施設に事務所を置く。
(事業の運営)
第4条 この支部は、公益社団法人全国病院理学療法協会
 関東甲信越地方会(以下、「この法人」という。)の支部組織として、地方会が定める支部規約に則り、神奈川県内において、次の各号に掲げる事項について、本協会の事業及び組織運営に協力する。
(1)代議員(法人社員)の選出に関する事項
(2)この法人の総会及び理事会、地方会の決定事項の周   知に関する事項
(3)この法人の文書、刊行物の配布に関する事項
(4)この法人の正会員加入に関する事項
(5)この法人の会費納入に関する事項
(6)この法人の事業計画に基づく事業の執行に関する事項
 
 
 
第2章 支部会員
(支部会員)
第5条 この支部の会員は、この法人の正会員であって、 神奈川県在住又は勤務している者とする。
(支部会員の資格喪失)
第6条 会員は、定款第8条、第9条、第10条により、この法人の構成員の資格を喪失したときは、支部会員の資格を喪失する。
 
第3章 支部役員
(支部役員)
第7条 この支部に、次の役員を置く。
 (1)支部長
 (2)執行委員25名以内。委員のうち、1名を支部長
   3名以内を副支部長とする。
 (3)支部検査役 2名以内
(役員の選任)
第8条 支部長及び支部検査役の選任は、支部集会で候補者 を選出し、地方会に推薦して承認を得て行う。
2 副支部長及び執行委員の選任は、支部長が支部会員の中から候補者を指名し、地方会に推薦して承認を得て行う。
3 支部長、委員及び検査役の任期は、選任後2年以内と  する。
(役員の職務)
第9条 支部長は、支部を代表し、支部を統括する。
2 支部長が欠けたとき、または事故があるときは、あらかじめ支部長が指名した順序で、副支部長が職務を代行する。
3 副支部長は、支部長を助けて支部の事業を遂行する。
4 支部検査役は、支部の事業活動を監査する。
 
第4章 会議
(会議)
第10条
  この支部の会議は、支部集会(通常集会、臨時集会)  及び支部執行委員会とする。
2 会議は、支部長が招集する。
(支部集会)
第11条 通常集会は、毎年1回開催し、次に掲げる事項を 議決する。なお、支部長が必要と認めた場合は、 臨時集会を開催することができる。
 2 支部集会は、支部に属する会員の2分の1以上の出席をもって成立する。なお、他の会員を代理人として表決を委任した会員は出席したものとみなす。
 3 支部集会の議長は、その会議において、出席会員の中  から選出する。
 4 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
 5 議決した事項については、地方会に報告し、承認を得なければならない。
 6 支部集会への付議事項は、次のとおりとする。
(1)支部長及び支部検査役候補者の選出
(2)支部規約の変更
(4)支部執行委員会の付議する事業及び組織運営に     関わる重要事項
(支部執行委員会)
第12条 支部執行委員会は、必要に応じて開催し、次に掲  げる事項を議決する。
(1)支部集会に付議する事項
(2)この法人の事業計画に基づき、協力を依頼された事業の執行に関わる事項
(3)その他支部運営に関する重要事項
2 支部執行委員会は、委員会の構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。なお、他の執行委員を代理人として表決を委任した執行委員は出席したものとみなす。
3支部執行委員会の議長は、支部長とする。
4会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
5 議決した事項については、地方会に報告し、承認を得なければならない。
(部の設置)
第13条 この支部の事業を推進するため、支部執行委員会の下に、  庶務部、会計部、学術部など、必要に応じ、部を設置するこ  とができる。
 2 部長は、執行委員の中から選任する。
 3 部の運営ついては、規則において別に定める。
 
第5章 会計
(会計)
第14条 この支部の経費は、この法人からの交付金、寄付 金およびその他の収入金をもって充てる。
(会計年度)
第15条 この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。
 
第6章 補則
(規約の改廃)
第16条 この規約の変更は、支部執行委員会の発議により、支部集会において会員の3分の2以上の議決を経て、地方会の承認を得ておこなう。
(解散)
第17条 この支部の解散は、支部執行委員会の発議により、支部集会において支部会員の4分の3以上の議決を経て、地方会の承認を得ておこなう。
(規則)
第18条 この規約に定めるもののほか、支部の運営に関する必要な事項は、規則として別に定めることができる。
第19条 支部に、相談委員を置くことができる。
  2 相談委員は、支部長から諮問された事項について、支部の会議に出席し参考意見を述べることが出来る。
  3 相談委員は、支部長の推薦により、執行委員会において選    任する。
  4 相談委員の任期は、選任時の支部長と同一とする。
 
 
(附則)
この支部規約は、平成28年5月27日より、施行する。

 

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